1953-07-22 第16回国会 参議院 議院運営委員会 第24号
又松方君は、大正十一年三月大学卒業後満鉄東亜経済調査局に勤務いたしましたが、昭和九年新聞聯合社に転じ、爾来多年通信報道事業に従事し、その間同盟通信社の調査部長北支及び中南支の各総局長、調査局長並びに共同通信社の常任理事兼編集局長、専務理事等を歴任し、又日本著作権協議会理事、及び選挙制度調査会委員にも就任いたしましたが、現在世論調査審議会委員の職に在るものであります。
又松方君は、大正十一年三月大学卒業後満鉄東亜経済調査局に勤務いたしましたが、昭和九年新聞聯合社に転じ、爾来多年通信報道事業に従事し、その間同盟通信社の調査部長北支及び中南支の各総局長、調査局長並びに共同通信社の常任理事兼編集局長、専務理事等を歴任し、又日本著作権協議会理事、及び選挙制度調査会委員にも就任いたしましたが、現在世論調査審議会委員の職に在るものであります。
を卒業し、大正十五年東京日日新聞社に入り、同社経済部副部長、横浜支局長、調査部長、総務局人事部長、毎日新聞社大阪本社総務局次長兼人事部長、同西部本社編集局次長兼地方部長等を経て、昭和二十年十一月毎日新聞社取締役に就任し、東京本社編集局長を担当し、更に同二十二年四月同社常務取締役となり、同二十六年十二月退任と共に相談役となり現在に至つているものでありますが、又昭和二十四年八月より、引続き今日まで世論調査審議会委員
以下、その概要について申し上げますならば、総理府関係においては、廃止せられるもの一、新たに法律で定められるもの一となつており、世論調査審議会については、その権限が一部改められ、地方自治委員会議については、新たに委員の任期が定められたのであります。 大蔵省関係においては、廃止せられるもの七、二十六年度末限り廃止せられるもの二、改組せられるもの七となつております。
この法律案の要点は、審議会等の整理基準に従いまして、従来総理府に置かれておつた世論調査審議会が従来持つておりました一般的決定機関たる性格を改めようとするものであります。
お説のようにこのことは従来の審議会のやりかたがどうであつたとか、又それが非常に工合が悪かつたとか何とかいうことじやなしに、世論調査審議会の法律上の性格というものが非常に強くございましたけれどもはつきりしていなかつた点がございました関係で、今度政府の責任において世論調査所を運営する。但し調査そのものについては独立性を尊重してやつて行くという建前に換えたいとかように考えております。
○政府委員(井上清一君) それは実はそういうふうな形になると思いますが、従来は世論調査審議会なるものは、独立の機関ではないのでございます。そういう点で極めて何というか、審議会の権限のみ非常に強くして各般の事情に応じ必ずしも適合していないという点がありましたので、今度の改正案のように修正をいたしたいとかように考えるのでございます。
つまり外部の力というようなことでありまして、この世論調査審議会が外部的な、世論調査審議会以外の外部的な力によつて制約を受けることなく公正にやつて来たという意味を現わすものでございます。
この点について、調査所に置かれている世論調査審議会は、自主的機関として外力からの制約も受けることなく、過去約二年間調査の正確と公正のために、その機能を果してきたのであります。すなわち、審議会は、調査研究の方針、調査の実施計画及び調査の結果の発表方法について決定権を持ち、なおかつ、その決定権は調査所の一般事業方針及び調査所の運営の分野にも及んでいるのであります。
それは例えば休会前に御審議願いました新聞出版用紙割当審議会の例のように、審議会が決定権を持つておるものというのが、例えば総理府に国立世論調査審議会というのがございますがその総理府にあります世論調査審議会のようなものがその例でございまして、これはやはり決定権を持つております、こういうものは権限を縮小するということにいたしております。
ただ、この調査所の審議機関として本法案の第五條に定めてありまするところの世論調査審議会に七人の委員を置くという規定があります。この七人の委員は、從來七つの民間の学術團体から推薦しておるところの学識経驗者の中から、審議会の同意を得て内閣総理大臣が任命するということになつておるのでありまするが、学術團体と申しましてもこの七つの團体ばかりではない。
しかして、その運営には、世論調査に関係ある民間の学術團体から推薦された七人の学識経驗者からなる世論調査審議会をして当らせることとし、本年六月一日から施行しようとするものであります。 本案は、去る四月十八日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、質疑を行つた後、五月十二日討論を終結、採決の結果、多数をもつて原案通り可決いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
第八條の「その他の機関」の中にできたものが國立世論調査所であり、國立世論調査所の第五條にできた世論調査審議会がまた第八條の中の「審議会又は協議会」という規定によつてできたということは、法律的にさしつかえないものですか。
○石塚政府委員 ただいまの御質問の調査項目につきましては、世論調査審議会で決定いたしまして、その決定に基きまして調査事務はやるのであります。しかも調査事務はその実施事項をやるにあたつては第二條第三條の制約を受けることは当然であります。
その故に、法案の第一條に「自主的に」と明記し、又本調査所は、機構としては総理府の附属機関として設置され、これを運営するものは世論調査の科学に関係のある民間の学術團体即ち日本社会学会、日本世論調査協会、日本心理学会、日本応用心理学会、日本新聞協会、日本統計学会、日本学術会議等の推薦した七名の学識経驗者から成る世論調査審議会が、自主的に独立してこれに当ることになつておるのでございます。
そのゆえに法案の第一條に「自主的に」と明記し、また本調査所は機構としては、総理府の附属機関として設置され、これを運営するものは、世論調査の科学に関係のある民間の学術團体、すなわち日本社会学会、日本世論調査協会、日本心理学会、日本應用心理学会、日本新聞協会、日本統計学会、日本学術会議等の推薦した七名の学識経驗者から成る世論調査審議会が、自主的に独立してこれに当ることになつているのであります。